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※黒は通常営業日です。
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は特別営業時間です。

0467-33-6322info@straight-japan.com

銃刀法について

同法で有刃物は「刀剣類」、「模造刀剣類(殺傷能力のないもの)」、「刃物(包丁、はさみ等)」の3つに分けられます。
「刀剣類(殺傷能力のある刃渡り15cm以上の刀、やりおよびなぎなた、刃渡り5.5cm以上のダガーナイフ等を含む)」は所持すること自体が原則として禁じられています。所轄警察署の許可証または所轄教育委員会の登録証がなければ輸入できません。「模造刀剣類(金属製かつ刀剣類に著しく類似するもので内閣府令に定めるもの)」についても携帯が禁じられています。

刀剣類、又は刀剣類に付随するアイテムを輸入する場合、所定の手続きが必要となります。
まず、輸入しようとする刀剣類が「武器」と「こっとう」、どちらに該当するか、および資格の確認が極めて重要です。

関税分類番号(HSコード)

  • 「武器」に類する刀剣類(HS9307)
  • 収集品やこっとう品(HS9705、HS9706)
  • 模造刀(HS8306)
  • 武術用模擬刀(HS9506)

輸入時の規制

関税法/輸入貿易管理令(2の2号承認)

HS9307に該当する刀剣類(武器)については、経済産業省の輸入承認(輸入公表二の二号)が必要となります。当該申請資格者要件は以下のように定められており、あくまで銃刀法に基づく所轄警察署の許可証(または所轄教育委員会の登録証)があることが輸入の前提条件となります。

  • A. 銃刀法第3条第一項の規定により所持が認められている者
  • B. 同第4条第一項の規定による所持の許可を受けた者
  • C. 同第14条第一項の規定による登録を受けた刀剣類を輸入しようとする者
  • D. 国もしくは地方公共団体から輸入の委託を受けた者

外国為替および外国貿易法(外為法)/輸入貿易管理令

鞘に象牙が埋め込まれている等、刀剣の一部に絶滅のおそれのある希少動植物の一部が使用されているもの(ワシントン条約)や博物館等からの盗掘品の疑いのあるもの(文化財不法輸出入等禁止条約)などには輸入禁止や確認の必要なものがありますので、注意が必要です。

輸入通関

A. 刀剣類輸入の場合
輸入者は、経済産業省貿易経済協力局貿易管理部貿易審査課へ連絡し、規制対象品の該否を確認をした後、「輸入承認証(I/L)」等の通関の際に必要な書類を税関に提出します。また、規制対象品ではない等の理由により提出書類が不要との回答を経済産業省から得た場合にもその旨を税関に通知する必要があります。なお、美術品等ではない一般の刀剣類を国内で所持する人は、住所地を管轄する都道府県公安委員会へ登録し、「刀剣類所持許可証」を入手する必要があります。
日本刀については、輸入者の住所地を管轄する教育委員会に「登録申請書」および「貨物到着通知(船会社等が発給)」を提出して審査を受け、「銃砲刀剣類登録証」(輸入者の住所地が輸入地と同一の場合)または「登録可能証明書」(同住所地が異なる場合で輸入許可後、速かに登録申請を行う)の交付を受けます。日本刀以外の刀については、輸入申告後、税関から所轄公安委員会に照会が行われます。規制対象品の「刀剣類」に該当する場合は輸入が認められません。

B. 携行持込みの場合
銃砲刀剣類所持等取締法(銃刀法)の対象品目は、保税運送承認申請の手続き後、所轄警察署に運び判断を仰ぎます。税関で輸入者が日本に持ち込む意思が確認され、美術品として価値のある刀剣類(日本刀等)と認められる場合に限り、輸入者住所地を管轄する都道府県教育委員会に登録申請のうえ「銃砲刀剣類登録証」を取得すれば輸入できます(日本に持ち込む意思がない場合は入国空海港地を管轄する警察署が仮領置し、本人の出国時に返還されます)。

C. 銃砲刀剣類所持等取締法(銃刀法)
同法で有刃物は「刀剣類」、「模造刀剣類(殺傷能力のないもの)」、「刃物(包丁、はさみ等)」の3つに分けられます。
「刀剣類(殺傷能力のある刃渡り15cm以上の刀、やりおよびなぎなた、刃渡り5.5cm以上のダガーナイフ等を含む)」は所持すること自体が原則として禁じられています。所轄警察署の許可証または所轄教育委員会の登録証がなければ輸入できません。「模造刀剣類(金属製かつ刀剣類に著しく類似するもので内閣府令に定めるもの)」についても携帯が禁じられています。

事前に確認が必要!

輸入しようとする刀剣類が「武器」と「こっとう」、どちらに該当するか、および資格の確認が重要です。
事前に税関相談窓口まで相談されることをお奨め致します。

→ 税関相談窓口

  

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